これからパートタイマーとして働こうと考えている方の中には、2016年10月から適用されている「106万円の壁」が気になっている方もいらっしゃることでしょう。
今回は、パート主婦の新たな悩みの種とも言えるこの「106万円の壁」についてご説明したいと思います。
1.「106万円の壁」はいつから?
2016年10月から適用になっています。
2016年10月からパートタイマーやアルバイトとして働いている短時間労働者のうち、一定条件を満たす約25万人について社会保険の適用基準が緩和されました。
適用基準となる5項目(後述します)を満たせば、パートタイマーやアルバイトでも社会保険(国民年金・健康保険)への加入義務が発生します。
これに伴い、従来、社会保険の壁と言われていた「130万円の壁」が「106万円の壁」に変更となり、25万人以上に影響が出たとされています。
以下、具体的にどのような影響が出たのかご説明していきます。
2.パート主婦の扶養
そもそも、なぜ「○○万円の壁」と呼ばれるのかと言うと、この○○万円が「扶養」に入るか否かの境目だからです。
扶養には、①「所得税」や「住民税」などの税の扶養と②「社会保険」の扶養の2種類があります。
今回の改正で変わるのは、後者の「社会保険」の扶養の扶養の部分ですが、全体を俯瞰するために、まずはこれら2つの扶養についてご説明します。
①税の扶養
税の扶養でポイントとなるのが「103万円の壁」です。 今回の改正とは無関係の部分です。
103万円とは、「自分自身(妻)で税金を払う必要があるかどうか」のボーダーラインです。
給与所得控除 65万円 + 基礎控除 38万円 = 103万円
これがお給料をもらっている人の基本となる最低控除額となります。
ちなみにご主人が自営業の方の場合は、給与控除がないため、基礎控除の38万円のみとなり、所得が38万円以下だと控除対象配偶者になります。
ご主人が会社員や公務員で自分の年収が103万円未満の方は、ご主人の扶養家族として所得税の控除が受けられます。
また、ご主人も「配偶者控除」と言って所得税38万円、住民税33万円の控除が受けることができ、税負担が軽減されます。
しかし、自分の年収が103万円を超えてしまうと、ご主人の扶養から外れて所得税がかかってきます。 さらに「配偶者控除」も利用できなくなり、ご主人の税負担も増えてしまいます。
ただし、103万円を越えてしまっても、141万円未満であれば「配偶者特別控除」を受けることができ、ご主人の所得税が安くなります。
②社会保険の扶養
ご主人が会社員または公務員の場合、妻の年収が130万円未満かつご主人(被保険者)の年収の1/2未満である場合、ご主人の健康保険の「被扶養者」となり、自己負担なしで健康保険に加入できました。
また、公的年金においても「第3号被保険者」になり、保険料の負担なく加入できて、なおかつ将来年金を受け取ることができます(ただし国民年金のみ)。
社会保険の扶養条件で1番大きいのは「自分の年収が130万円未満」であることで、130万円を超えなければ妻は被扶養者となり、一定の社会保険料がゼロだったのです。
2016年10月に変更されたのは、この社会保険の扶養の基準です。
社会保険の適用基準の緩和により、「130万円の壁」が「106万円の壁」に変わったのです。
3.パート主婦の社会保険
社会保険とは、健康保険や厚生年金のことです。
健康保険とは、国民健康保険の変わりに加入する健康保険で、加入者と企業で保険料を折半しています。
厚生年金とは、サラリーマンが加入できる、国民年金の上乗せ年金で、労働者と義務が折半しています。
①従来のパート主婦の社会保険
先述の通り、2016年9月までは、社会保険の扶養の境目は130万円で、妻の年収が130万円未満であれば、保険料の支払いはありません。
しかし、年収が130万円を越えてしまうと、ご主人の社会保険の被扶養から外されてしまい、ご自身で何らかの社会保険に加入する必要がありました。
そして、130万円を超えるか否かの判定は、税の扶養とは異なり、1年間の収入見込みで判定され、毎月の収入を扶養内である108,333円に抑える必要がありました。
年収130万円の場合の社会保険料は、自治体によって金額に多少の差はありますが、健康保険料が月額約5,000円、国民年金保険料が月額15,250円で、
年間で約24万円でした。
つまり、年収129万円と130万円では、これらの社会保険料負担によって、手取り金額において逆転現象が発生してしまうのです。
そのため、現在パートタイマーなどで働いている方は、社会保険料の負担がない年収130万円未満で働くか、社会保険料の負担をしても損にならない年収160万円以上で働くか、どちらかの働き方を選択している方が多かったのです。
②2016年10月以降のパート主婦の社会保険
2016年10月からは、
・週20時間以上の労働
・月収8.8万円(年収106万円)
・1年以上の勤務が決定している。
・従業員が501名以上の勤務先(会社全体の人数)で働いている。 ただし学生は除外。
これらの条件をすべて満たす場合、パートタイマーのアルバイトなどの短時間労働者でも社会保険に加入する義務が発生します。
条件が緩和されることによって、今まで「130万円の壁」と呼ばれていた壁が「106万円の壁」となり、新たに25万人以上が社会保険に加入することとなるのです。
そうなると、パートタイマーやアルバイトでの働き方や勤務先の選び方も変わってくるはずです。 そこで、「106万円の壁」の下での働き方のポイントをご説明します。
4.「106万円の壁」の下でのパート主婦の働き方
①社会保険に加入して働く
社会保険に加入することで保険料の負担が増えます。 不合理な逆転現象も相変わらず存在します。
ただ、社会保険加入によって100%損になるわけではありません。
まず、社会保険に加入することによって、将来受け取る年金の金額が増えます。
例えば、年収が110万円で厚生年金に加入した場合だと、1年間の加入で年金支給額は7,000円程増えます。 さらに、出産や育児の手当て金や、病気がケガで働けなくなったときに一定期間手当て金が給付されるといったプラスの側面もあります。
②労働時間を減らす
社会保険に加入せずにご主人の被扶養に入っていたいという場合は、社会保険の加入対象となる年収106万円を越えないように、
労働時間や労働日数を調節して月収8.8万円未満に抑える必要があります。
③企業規模が500名以下の企業に就職・転職する
従業員が500名以下(会社全体の人数で支店のみの人数ではない)の企業であれば、106万円以上の年収を得ても社会保険の加入義務はありません。
ただし、従来からある3/4ルール(所定労働時間40時間の場合は週30時間を越えた場合)に該当する場合は、社会保険の加入義務が発生します。
社会保険の適用緩和によって130万円だった壁が106万円になることによって、働き方や勤務先の選び方はこれらの項目がポイントとなってきます。
年収106万円を超えてしまうと保険料の負担は年間で15万円程度発生してしまい、保険料が発生しない105万円の手取りを保つためには、年収を130万円以上にまでアップさせなくてはなりません。 従来からある逆転現象の範囲が下方にズレたわけです。
5.パートを掛け持ちしている場合は?
掛け持ちしている勤務先をA社、B社とします。
扶養を受ける場合、A社かB社のどちらかに「扶養控除申告書」を提出します。
提出しない会社では、月収が87,000円未満でも6%の所得税が引かれることになり、確定申告の手続きが必要となります。
また、健康保険の場合、1月~12月の区切りではなく、収入に変化があった時点からの1年間の収入で考えられます。 月収が88,333円を超えると1年計算で106万円を越えてしまうので、掛け持ちを開始した日から扶養を外れることになります。
6.106万円に交通費は含まれる?
もし106万円の中に交通費が含まれるとすると、年収100万円で交通費が毎月6,000円支給されていたとしたら、年間で70,000円になり、106万円を越えてしまいます。
しかし、交通費は106万円に含まれないのでご安心してください。
ちなみに、交通費以外にも
・残業代
・ボーナス
・家族手当て
・休日労働や深夜労働に対する賃金
・臨時に支払われる賃金
も106万円に含まれません。
最後に
2016年の10月から変更になった社会保険の適用基準についてお話ししてきました。
どのような基準の変化があるのか、私たちにどんな影響があるのか、少しでもご理解いただけたら幸いです。
私自身もただ主人の扶養に入っていただけで、税の扶養や社会保険の扶養内容をあまり理解できていなかったので、いい勉強の機会になりました。
今働いている方もこれから働く方も、10月以降の基準変更を考慮して自分自身にあった働き方を見つけてくださいね。